蓮舫氏 大嘘台湾国籍離脱未了疑惑追及 ichidokushaのブログ

蓮舫氏の台湾籍離脱が未了であることを知らせ監視するブログです

蓮舫氏本日も台湾籍離脱確認できず。大嘘継続。 実は取り下げたいの?

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本日も安定の未了情報ですが,AK先輩から,実は今蓮舫氏は国籍喪失届を取り下げたくて四苦八苦しているのでは?との指摘がありました。

 

なるほど!

選択宣言をしていたら,国内法的には責められないので,いまや受理されない台湾籍の喪失届は要りません。

もしかしたら,延々と処理中情報はそれが理由?

 

でも

日本国内法的には,努力義務を無視している人と言うことは変わりませんから。

 

それと

 

そもそも

 

存在しない証明書をもらって,出したといったのは誰ですか?

苦し紛れの嘘というレベルですか?

笑みまで浮かべて,インタビューに応じていたのは誰ですか?

ごく最近に,貴女自身大恩あるはずの台湾のテレビ局に嘘ついたのは誰ですか?

 

民進党の人は,これを知っても擁護しますか?

多様性尊重とは全く無関係。単なる病的嘘つきを,選挙対策で担ぎますか。

あんたらには,そんなにまともな人材がいないのですか。

大嘘つきを隠して擁護しなければ党は保たないのですか。

それほど情けない党なのですか。

 

蓮舫氏の大嘘 中華民国(台湾)籍がいまだ離脱できてない=これまでの説明は全部ウソ の確認方法

中華民国内政部戸政司全球資訊網 で調べます

https://www.ris.gov.tw/zh_TW/webapply/484 にアクセス。 

1 國籍案件種類を「喪失國籍」にして,

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中文姓名 謝蓮舫
出生日期 1967/11/28
を入れて検索する。

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次のように出たらまだ処理中です。

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國籍案件進度査詢

申請案號: 1S00124784
辨理進度: 悠的申請案件已於1051017由内政部審核完成,將發文函送外交部。
*申請人査詢國籍案件進度作業,資料保存自申請人取件,申請人取件後査詢資料移除。

赤字で

查詢結果: 查無您的申請案件,請重新查詢或洽受理機關詢問

と出たら,処理が終わって本人に書類が渡されたことを示すようです。

これを皆さん自分でやってみて下さい。

同志AK氏渾身のレポート 続き 「蓮舫の嘘の研究 その二」! 離脱未了大嘘の系譜 と 蓮舫氏のバレバレ性癖です

喪失國籍事務,本日14時54分,まだ未完了です。

さて,同志AK氏の渾身のレポートの続きです!!

 

 

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蓮舫氏 台湾籍未離脱=いまだ二重国籍の大嘘問題 今問題にすべきこと 問題の風化を恐れる

このままではまずい。

この問題は風化する。

 

アサ芸plus 2016/11/13

www.asagei.com

 

記事では
「「二重国籍問題」には歯切れが悪く、同時に打たれ弱さも露呈している。」
などと指摘しつつ,

民進党議員は、
二重国籍者の国籍選択は『努力義務』にすぎない。選挙公報についても公職選挙法の時効は過ぎている。違法性が低いうえ、蓮舫は10月18日、大手マスコミにオフレコ懇談を開催したことで説明義務は果たしたと考えている」
と党内戦略を語るが、新たな時限爆弾のカウントダウンが始まっていた。

と続け,ネット上では遙か昔から問題にされ,確証が出てこない,台湾総統選挙投票問題を
「新たな時限爆弾」などと取り上げる。

 

確かに総統選挙に投票はしたかも知れない。
しかし,その証拠は絶対出ない。
日本政府が台湾当局に問い合わせ?
台湾には投票の秘密はないのか?回答などあるわけがない。
だからネット上では,当時の蓮舫氏出演映像で投票しているものがあるかの探索がされ,それがいまだ見つからない。
また,日本政府が何の理由で問い合わせをするのか?理由がたたない。

 

記事では,
・その事実が明らかになれば
二重国籍の自覚があったことになる
という点を指摘する。

それはそのとおりだが,前者が不可能な以上,この追及は手詰まりだ。

「そこまで」で「須田某」がわざとらしく言うこと自体,攪乱を疑うべきだ。


先週中には,中華民国内政部のサイトの検索結果は,いまだ喪失國籍手続は半ばということを示している。

これすなわち,ほんの最近の9月23日に,大嘘を平気でついたことの証拠だ。

未だに二重国籍であることの証拠だ。

なぜこれを追及しないのか。
そんなだから,オフレコ記者懇で説明責任を果たしたなどと,ふざけたことを言われるのだ。

「大手マスコミ」のこのだらしなさ,不勉強さ,いや,確信犯的擁護はなんなんだ。


一昨日の記事では,国籍選択をしていない可能性にも触れたが,している可能性もある。

いずれ蓮舫氏は追い詰められれば戸籍くらい出す。
出しても,10月7日に選択宣言した,既に言ったとおりのことが書いてある。
「ほら,わたし嘘ついてないじゃない」「あんなにプライベートだと言ったのに出させて,私の言うとおりでしょ。どう責任とるつもり?」
などと開き直る。

戸籍を出させることに唯一意味があるのは,選択宣言を実はしていない場合だけだ。
している可能性があるなら,要求はしつつ,もっとあきらかな,つい最近の,いや,現在進行形の大嘘を追及しなければダメだ。

ネットの皆さんも,空騒ぎはやめて,絶対確実な,逃げようのない追及に的を絞るべきだ。

 

それが変わらない限り,この問題は,いずれ必ず風化する。

二重国籍はそろそろ解消する。大嘘で一時を凌いだ蓮舫氏は平気で開き直る。

二重国籍は解消しても,国民に対し,自分の党の党員・サポーターに対し,悪意の大嘘を平気でついた事実は全く消えない。これこそが問題ではないか。

 

開き直りがまだしにくいうちに,追及しなければダメだ。

希代の大嘘つきは,平気な顔をして生き残る。

 

それを許すかどうかの問題だ。

空騒ぎは結果的には擁護になるだけということを考えてほしい。

蓮舫氏の大嘘 そもそも外国国籍喪失届を出したのか? 「証明書追完」で突っ込んだ?

中華民国内政部戸政司全球資訊網 

https://www.ris.gov.tw/zh_TW/webapply/484

での調べ方の詳細は → 

http://ichidokusha.hatenablog.com/entry/2016/11/02/151026

 

国籍選択を,台湾籍の再取得が困難になる国籍選択宣言ではなく,外国国籍喪失届でしようとしたので,「国籍選択宣言は実はしていない」ので「戸籍が出せないのでは?」という推測を披露しました。

しかしそうなると,戸籍法106条の外国国籍喪失届は出せたのでしょうか?

戸籍法106条2項は「届書には、外国の国籍の喪失の原因及び年月日を記載し、その喪失を証すべき書面を添付しなければならない。」と規定しています。

証明書はまだ出てない。

なら,どういう届を出すんだ?出したんだ?

 

蓮舫氏本人の説明等をおさらいすると,

1 9月6日?13日? 念のため台湾籍喪失の手続を取った

2 9月13日 台湾籍が残っていたことが判明した

3 9月23日 台湾籍離脱が完了し(大嘘),区役所に手続きした

4 10月7日 台湾籍離脱の証明書が受理されず,強力な行政指導に屈し,国籍選択宣言をした(しかしこの段階では全く公表せず)

5 10月13日 (戸籍法)106条(外国国籍喪失届)をやった(4回連呼)

 ★国籍選択宣言したとは言わず

6 10月15日 前日の法務大臣会見に追い詰められ,10月7日に選択宣言を強いられたと説明

7 10月17日 内政部から外交部に書類送付

8 10月27日 10/13に10/7に行っていた(らしい)「選択の宣言」について答えなかった理由を問われ、「特段ない」「聞かれたとおりに答えた」「14条2の前段の部分で届け出をしている。最終的にその前段の部分は完遂はしていない。」

 

3 の「区役所に手続」の段階では,台湾籍離脱の証明書がまだ出てないのは明らか。

 

そうすると??

 

A 蓮舫氏は,実は外国国籍喪失届すら出していない。何もしていない。

B 出そうとしたが,証明書添付せず受理されなかった。

C 届書のみ無理矢理出し,証明書は「追完する」として押し切った。

 このマイナーバージョンとして,村田さんとの日本戸籍を無理に付けて「第3号「為外國人之配偶者」の証明書よ!これが!」(何の説明にもなってないが,気合い勝負のネタ)とまくし立てる等のお芝居もあります。

 

という可能性が考えられます。

理詰めではないですが,蓮舫氏の性格・状況を考えると,Cの可能性が高い感じがします。

Aはさすがの蓮舫氏でも怖すぎるし,後に追及されたときに,「でもこれだけはしたもん!」とだだをこねるネタもないので危なすぎる。

Bは,あの蓮舫さんが,すごすご帰ってくるとは思えない。

Cならば,窓口で気合い勝負で押し切れる。書類をカウンターに置いて,「ここにおいとくから!」といって帰ってきてしまえば,役所は書類は預からざるを得ない。

10月27日の「完遂していない」というのは,一見,中華民国発行の喪失國籍許可証書が受理されないので頓挫した,結局国籍選択宣言をさせられた,と言っているように見えますが,実際は,追完書類がまだないので完結していない(とはいえ,証明書が出ても受理されないので結局完遂はしないのですが)ということかも知れません。

法務大臣見解を逆手にとって,単に自分が書類を揃えてないことを,あたかも日本国政府の不当なる態度が悪いと言わんばかりのパフォーマンス。

というのは,疑りすぎですか?蓮舫さん。

あなたがちゃんと説明しないから,私大変なんですけど。

 

 

蓮舫氏の大嘘 「国籍選択宣言」をしたくない訳 情報紹介

中華民国内政部戸政司全球資訊網 https://www.ris.gov.tw/zh_TW/webapply/484

での調べ方の詳細は → 

http://ichidokusha.hatenablog.com/entry/2016/11/02/151026

 

昨日は「蓮舫氏は国籍選択宣言をしていないのでは」について,中華民国籍を再取得したいからでは?との面から検討しました。

 

蓮舫を二重国籍で刑事告発!! ⇒ 正式に受理 - NAVER まとめ

から引用します。

(引用始め)

台湾(中華民国)国籍法では、外国人の配偶者になると内政部の許可を得て国籍喪失。(国籍法第12条)
だがこの場合、「未取得外國國籍時」に限り内政部の許可を得て国籍を回復できる。(国籍法第14条)

台湾国籍法では、第11条第5号の書き振りから判るように二十歳未満の外国籍取得は自己意志による取得とは区別されている(下記参照)。
蓮舫の場合、日本国籍の取得は未成年の時期になされており上記から推測するに、 蓮舫は出生による二重国籍者と同等の扱いになっているのでは。

蓮舫は、先月、台湾国籍を抜く手続きをしたと発表したがこの時の手続きの詳細は?
ひょとして、台灣国籍法第11条の規定の内第5号の「自願取得外國國籍」によるのではなく、第3号「為外國人之配偶者」を理由に手続きしたのでは?
そうだとすると、台灣国籍法第14条の「未取得外國國籍時」であると見なされ将来離婚だか少なくとも書類上の離婚を届け出れば台湾国籍を取り戻せる!

この意図がある場合、日本の戸籍に日本国籍選択宣言が乗れば、自らの願い出により日本国籍を取得したことになり、台湾籍回復の条件「未取得外國國籍時」に該当しなくなる。

なので、絶対に蓮舫は、日本国籍選択宣言は行わない!!

(引用終わり)

ということです。

 

(追記 2016/12/09)

上記推測は面白い推測でしたが,やはり違うかな,と思いました。

上記推測は,相当綿密な検討をされていると思いますが,次のような組み立てになっています。

蓮舫氏はそもそも中華民国国籍法のどういう要件に該当するとして喪失國籍許可申請をしたのか?

中華民国国籍法11条1項5号の自ら外国籍を取得した者かというと,同号は満20歳以上であることが条件となっており,17歳のときに日本国籍を取得した蓮舫氏は該当しない。

・ならば,その後村田信之さんと婚姻された蓮舫さんは,11条1項3号の手続をしたのでないか。

・ところで中華民国国籍法14条では,「喪失國籍」の「撤銷」(取消)が規定されており,「未取得外國國籍」であれば撤銷」(取消)ができることになっている。

・村田さんの配偶者となったことを理由として喪失手続をとり,中華民国から喪失國籍許可證書を取得して,日本国戸籍法106条の外国国籍喪失届を出して受理され,日本国国籍法14条の国籍選択宣言をすることを免れれば,中華民国国籍法上は未取得外國國籍」と判断され,同法14条の「撤銷」(取消)ができる。

 

そもそもこの推測自体,唸らざるを得ないものです。

関連条文を中文で掲げます。

第 11 條

(喪失國籍之情形)
中華民國國民有下列各款情形之一者,經內政部許可,喪失中華民國國籍

一、生父為外國人,經其生父認領者。
二、父無可考或生父未認領,母為外國人者。
三、為外國人之配偶者。
四、為外國人之養子女者。
五、年滿二十歲,依中華民國法律有行為能力人,自願取得外國國籍者。
依前項規定喪失中華民國國籍者,其未成年子女,經內政部許可,隨同喪
失中華民國國籍

 

第 14 條
(撤銷喪失國籍
依第十一條規定喪失中華民國國籍者,未取得外國國籍時,得經內政部之
許可,撤銷其國籍之喪失。

 

上記見解は,これら法規をもとにすると,相当堅牢な形式論理的整合性を有しています。

ですので,これが間違っているということもできませんし,また,そのような可能性に賭けたアクションを蓮舫さんが行った可能性も否定できません。ただ,本当にそうだったとしたら,蓮舫さんか,その取り巻きの奸計は相当高度と言わざるを得ません。

私が,上記推測が,やはり違うかな,と思ったのは,確認していなかった中華民国国籍法14条の条文を確認してですが,この条文は,大雑把に言うと,「喪失手続をしたがまだ外国籍を取得していないなら内政部の許可で喪失手続の取消ができる」という,ある意味単純なことを定めただけのものです。

喪失させて,外国籍もないとなると,無国籍になってしまいますから。

蓮舫さんは,17歳時に日本国籍を取得済ですから,「未取得」に該当しません。

そもそも論としては,確かに蓮舫さんは中華民国国籍法のどの条項で喪失手続をとったのかが判然としません。

私見では,中華民国国籍法11条1項5号(日本国籍取得時17歳であるので形式的には非該当の可能性あり)について,中華民国当局において,日本国国籍法改正の趣旨,経過措置規定の趣旨,日本国での身分行為の行為能力の規定の趣旨を正しく解釈し,該当性を認めたものと思います。

ただ,それにも難があったので,中華民国国籍法11条1項3号での手続が行われた可能性は否定はできません。

さりとて,それだからといって,同法14条の「未取得外國國籍」に該当するという解釈は非常に違和感があります。

17歳時に外国國籍取得はしているのですから。

上記見解には,喪失要件としての外国國籍取得の該当性の問題と,国籍喪失取消の場合の外国籍未取得の問題が並列に論じられる誤りがあると思います。

 

なお,これは,両国の法律を検討しての結果ですが,蓮舫氏が上記推論と同じ可能性に賭けた工作をした可能性は何ら否定されません。