蓮舫氏の大嘘 「国籍選択宣言」をしたくない訳 情報紹介
中華民国内政部戸政司全球資訊網 https://www.ris.gov.tw/zh_TW/webapply/484
での調べ方の詳細は →
http://ichidokusha.hatenablog.com/entry/2016/11/02/151026
昨日は「蓮舫氏は国籍選択宣言をしていないのでは」について,中華民国籍を再取得したいからでは?との面から検討しました。
蓮舫を二重国籍で刑事告発!! ⇒ 正式に受理 - NAVER まとめ
から引用します。
(引用始め)
台湾(中華民国)国籍法では、外国人の配偶者になると内政部の許可を得て国籍喪失。(国籍法第12条)
だがこの場合、「未取得外國國籍時」に限り内政部の許可を得て国籍を回復できる。(国籍法第14条)
台湾国籍法では、第11条第5号の書き振りから判るように二十歳未満の外国籍取得は自己意志による取得とは区別されている(下記参照)。
蓮舫の場合、日本国籍の取得は未成年の時期になされており上記から推測するに、 蓮舫は出生による二重国籍者と同等の扱いになっているのでは。
蓮舫は、先月、台湾国籍を抜く手続きをしたと発表したがこの時の手続きの詳細は?
ひょとして、台灣国籍法第11条の規定の内第5号の「自願取得外國國籍」によるのではなく、第3号「為外國人之配偶者」を理由に手続きしたのでは?
そうだとすると、台灣国籍法第14条の「未取得外國國籍時」であると見なされ将来離婚だか少なくとも書類上の離婚を届け出れば台湾国籍を取り戻せる!
この意図がある場合、日本の戸籍に日本国籍選択宣言が乗れば、自らの願い出により日本国籍を取得したことになり、台湾籍回復の条件「未取得外國國籍時」に該当しなくなる。
なので、絶対に蓮舫は、日本国籍選択宣言は行わない!!
(引用終わり)
ということです。
(追記 2016/12/09)
上記推測は面白い推測でしたが,やはり違うかな,と思いました。
上記推測は,相当綿密な検討をされていると思いますが,次のような組み立てになっています。
・蓮舫氏はそもそも中華民国国籍法のどういう要件に該当するとして喪失國籍許可申請をしたのか?
・中華民国国籍法11条1項5号の自ら外国籍を取得した者かというと,同号は満20歳以上であることが条件となっており,17歳のときに日本国籍を取得した蓮舫氏は該当しない。
・ならば,その後村田信之さんと婚姻された蓮舫さんは,11条1項3号の手続をしたのでないか。
・ところで中華民国国籍法14条では,「喪失國籍」の「撤銷」(取消)が規定されており,「未取得外國國籍時」であれば「撤銷」(取消)ができることになっている。
・村田さんの配偶者となったことを理由として喪失手続をとり,中華民国から喪失國籍許可證書を取得して,日本国戸籍法106条の外国国籍喪失届を出して受理され,日本国国籍法14条の国籍選択宣言をすることを免れれば,中華民国国籍法上は「未取得外國國籍時」と判断され,同法14条の「撤銷」(取消)ができる。
そもそもこの推測自体,唸らざるを得ないものです。
関連条文を中文で掲げます。
第 11 條
(喪失國籍之情形)
中華民國國民有下列各款情形之一者,經內政部許可,喪失中華民國國籍
:
一、生父為外國人,經其生父認領者。
二、父無可考或生父未認領,母為外國人者。
三、為外國人之配偶者。
四、為外國人之養子女者。
五、年滿二十歲,依中華民國法律有行為能力人,自願取得外國國籍者。
依前項規定喪失中華民國國籍者,其未成年子女,經內政部許可,隨同喪
失中華民國國籍。
第 14 條
(撤銷喪失國籍)
依第十一條規定喪失中華民國國籍者,未取得外國國籍時,得經內政部之
許可,撤銷其國籍之喪失。
上記見解は,これら法規をもとにすると,相当堅牢な形式論理的整合性を有しています。
ですので,これが間違っているということもできませんし,また,そのような可能性に賭けたアクションを蓮舫さんが行った可能性も否定できません。ただ,本当にそうだったとしたら,蓮舫さんか,その取り巻きの奸計は相当高度と言わざるを得ません。
私が,上記推測が,やはり違うかな,と思ったのは,確認していなかった中華民国国籍法14条の条文を確認してですが,この条文は,大雑把に言うと,「喪失手続をしたがまだ外国籍を取得していないなら内政部の許可で喪失手続の取消ができる」という,ある意味単純なことを定めただけのものです。
喪失させて,外国籍もないとなると,無国籍になってしまいますから。
蓮舫さんは,17歳時に日本国籍を取得済ですから,「未取得」に該当しません。
そもそも論としては,確かに蓮舫さんは中華民国国籍法のどの条項で喪失手続をとったのかが判然としません。
私見では,中華民国国籍法11条1項5号(日本国籍取得時17歳であるので形式的には非該当の可能性あり)について,中華民国当局において,日本国国籍法改正の趣旨,経過措置規定の趣旨,日本国での身分行為の行為能力の規定の趣旨を正しく解釈し,該当性を認めたものと思います。
ただ,それにも難があったので,中華民国国籍法11条1項3号での手続が行われた可能性は否定はできません。
さりとて,それだからといって,同法14条の「未取得外國國籍時」に該当するという解釈は非常に違和感があります。
17歳時に外国國籍取得はしているのですから。
上記見解には,喪失要件としての外国國籍取得の該当性の問題と,国籍喪失取消の場合の外国籍未取得の問題が並列に論じられる誤りがあると思います。
なお,これは,両国の法律を検討しての結果ですが,蓮舫氏が上記推論と同じ可能性に賭けた工作をした可能性は何ら否定されません。